総トン数20トン以上の日本船舶は、不動産と同様に法務局の「登記簿」と、運輸局の「船舶原簿」の両方に権利関係などの登録が義務付けられています。そのため、船舶の売買が行われた際には、必ず名義変更(所有権移転登記)の手続きが必要です。
手続きは法務局からスタートします
売買が成立したら、まずは管轄の法務局(地方法務局)にて所有権移転登記を行います。この際、船舶の登記簿上の所有者が売主から買主へと変更されます。
次に、運輸局での手続きへ
法務局での登記が完了したら、登記完了後の登記簿謄本を基に管轄の運輸局(あるいは運輸支局・海事事務所等)へ向かいます。ここで船舶原簿の登録内容を変更し、新たな所有者名が記載された船舶国籍証書の書換申請を行います。
この2段階の手続きを経て、初めて法的な名義変更が完全に終了します。
必要な書類の例
- 登記原因証明情報(売買契約書や譲渡証明書など)
- 売主の印鑑証明書と登記識別情報(または登記済証)
- 買主の住所証明情報(商業登記簿謄本や住民票)
- 船舶国籍証書(書換申請時)
専門家からのアドバイス
法務局での登記と、運輸局での書換申請は連動しており、書類に不備があると売買スケジュール全体に大きな遅れが生じます。当事務所は司法書士業務にも知見を持つ海事代理士として、法務局・運輸局間の手続きをワンストップで代行いたします。